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船舶検査・免許不要ボート(2馬力ボート)

ボートの世界でも、自動車と同じように検査と免許が必要になります。

ちなみに、自動車の車検にあたるのが船舶検査(船検)、自動車免許にあたるのが船舶操縦免許(免許)と呼ばれます。

しかし、船舶検査と船舶操縦免許がなくても操縦できるボートが存在します。

それが、「2馬力ボートまた船舶検査・免許不要艇」と呼ばれるものです。

検査と免許が不要になるためには、当然のことながら一定の条件が必要となります。

検査・免許な無くても操船できるのは、ボート長3m未満で出力2馬力以下の船外機を組み合わせたボートです。

ゴムボートの船舶検査・免許

面倒な船舶検査と免許を取得していなくてもいいということは、誰でも操船できるということです。

今まで岸から釣ってた人、ローボートで移動していた人には、「陸からでは行けないポイント」、「もっと沖や深いポイントを探りたい」など楽しみが増えるということです。

こんな夢のような条件があるので、日本では2馬力ボートの利用者が非常に多いんです。

ただ、沖に出るということはその分危険が増えるということです。

免許を取得していないということは、知識がない可能性が高いので、最低限の知識は必ず持ち合わせた上で、操船して頂きたいです。

少し話しを戻しますが、どんな時に船舶検査・免許が必要・不要なのかご説明させて頂きます。

下記表をご覧下さい。

ボート・船外機の種類 ボートの長さ(※1) 3m未満 3m未満 3m以上
船外機 2馬力以下 2馬力を超える -
免許・検査の要否 船舶免許 不要 必要 必要
船舶検査 不要 必要or不要(※2) 必要

(※1) ボートの長さとは、登録長のことを指します。登録長は、ボートの実寸(全長)×0.9となります。

例:ボートの全長が333cmの場合、333cm×0.9=299.7cmとなる為、3m未満となります。

(※2)以下3点の条件を全て満たす場合に、船舶検査が不要となります。

1.操縦士以外で定員3人

2.船外機の出力が3.7kW(5馬力)以下

3.湖・沼・池の他、ダム、せきなど貯蓄された水域で50平方km以下の水域(及び告示で定める以下の水域:

 能取湖・屈斜路湖・風連湖・洞爺湖・小川原湖・十和田湖・浜名湖・宍道湖・中海・浦の内湾・江田島湾・羽地内海)のみ航行するもの。

ちなみに、正式には動力の判断は馬力ではなく、ワット表示となっており、1.5kw未満が船舶検査免許不要の条件になります。

2馬力船外機は1.47kwなので、不要なんです。

ただ、2馬力船外機+エレキモーターを同時に搭載した時には、1.5kw以上になる物がほとんどなので、船舶検査・免許が必要になります。ご注意下さい!

免許をお持ちでない方は、操船前にこちらのミニボートに関する注意事項が記載されている冊子をお読み下さい。
ミニボートの安全知識と準備
ミニボートの知識と技術とマナー

ゴムボート選びのポイント

ゴムボートの定員は、安全上に航行することのできる最大の人数です。 実際に航行するのに適度な人数は、定員の約半分が目安となります。

釣りを行う場合は、釣り道具を積むスペースも考慮しなければなりません。

搭乗する人数と荷物の量を想像してボートのサイズをお選び下さい。 また、ボートを選ぶ上で運搬も重要な要素となりますので、必ずボートの重量も確認するようにして下さい。



なお、上記説明以外にもゴムボートの素材やアキレスとジョイクラフトの2メーカーの特長などの説明がある、ゴムボートについてより詳しくまとめたページがありますので、よろしければそちらもご参照ください。 ゴムボートについてより詳しく知りたい方はこちらから⇒ https://www.neonet-marine.com/oyakudati/ach-CSM.html

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